- 死別後の恋愛で気をつける点は?
- 死別後の再婚はあり?
- 死別から再婚までの期間は?
- お墓の問題は?
最愛のパートナーを亡くし、これからどうやって生きていこうかと思っていたのに、時間の経過と共に、悲しみや心の傷も癒えていきました。
そんな時に素敵な出逢いがあったら、貴方ならどうしますか?死別後の恋愛や再婚のこと、また再婚に伴う問題についてお伝えしていきます。
死別後の恋愛について
亡くなったパートナーの事を思いながら、一生1人で暮らそうと決めていたのに、気になる異性が出来てしまいました。
パートナーを死別で亡くした自分が、恋愛なんてしていいのだろうか?悩みますよね。パートナーへの罪悪感や、周囲の声も気になるところです。
子供の有無にもよりますが、子供がいる場合は第一に子供を優先に考えなければなりません。
その上で子供が望むのなら、恋愛に一歩踏み出しても良いのではないでしょうか。
- 子供が2人いたので、義務教育が終了するまでは、子育てを中心にしていました。
- 死別と離別は重みが違うと思います。
- 淋しさを埋めたくて婚活パーティーに行ったことがありますよ。
- 恋愛をしてはダメな決められた期間はないので、心のままに行動しても良いのでは。
- 二度と恋愛しないと思っていたのに、好きになっていました。
- 義母の目があって、とても恋愛なんて無理。
- 亡くなった妻に悪い気がして・・・。
個人個人の考え方ですが、心情的に恋愛へ抵抗を感じる人が多いようです。
口コミにもあるように、離別と死別では感情も大分異なっており、前に進めない人が多いのかもしれませんね。
死別後の再婚はあり?
パートナーと死別後に、心を許せる人に出逢ったとしても、なかなか再婚までは踏み切れないようです。主な原因を見ていきましょう。
子供との関係
子供の年齢によって違いはありますが、抵抗や反対があって、受け入れてもらえない場合が多いようです。
時間を掛けて話し合っていく必要があります。何より子供の意思を尊重することが先決です。子供がある程度大きくなるまで待つのも、1つの方法です。
義父や義母との関係

親にしたら、亡くなった自分の子供を可哀想に思います。
孫まで取られてしまうような気がして、良い気分はしません。
義父母と線を引く気持ちがあるのなら、「姻族関係終了届」を提出して、離別したパートナーの親族と縁を切ることも可能です。
この届けを提出することによって、配偶者の両親との扶養関係を断ち切れます。
将来介護が必要になっても、面倒を見る義務がありません。再婚した場合は自動的に義務がなくなります。
遺族年金のこと

再婚すると遺族年金がもらえなくなります。
子供のいない場合は、遺族厚生年金を受領していますが、再婚と同時に失権します。
18歳までの子供がいる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給しています。
親は再婚と同時に両方の遺族年金を失権しますが、その代わり子供に対して支払われるようになります。
しかし支払停止条件があり、親と生計を同一にしている子供は、遺族基礎年金は受給できず、遺族厚生年金だけが支払われることになります。
死別した夫(妻)の存在

自分が死別したパートナーの代わりを務められるか不安になります。
前パートナーと比較されるのではないかと思ったり、見えない相手に嫉妬しないか自信が持てない場合もあります。
離別のように、相手を嫌になって別れたのとは違い、死別は良い想い出だけが残っている傾向にあります。
再婚したとしても、亡きパートナーの想い出は忘れることができません。再婚相手のためには、遺品もある程度整理する必要がありますね。
どちらにしても、お互いに前パートナーの遺品は、気まずい思いがあるでしょう。
死別から再婚までの期間は?
次は死別から再婚までの、具体的な期間を確認していきましょう。
法律で定められた期間もあるので、見ていきましょう。
法律で定められた期間

パートナーと死別後、一定期間は法律で決められた「再姻禁止期間」があります。
これは民法第733条により、「女性は離婚や死別、婚姻取消し」から6ヶ月間を経過しなければ、再婚はできないと定められていました。
もし子供が生まれた場合、前夫の子供か現夫の子供か判断がつくように定められた法律ですが、民法が制定されたのは明治時代ですから、現在は少し状況が変わって来ています。
科学の発展した現在は、DNA鑑定などで簡単に判断がつくようになりました。
憲法改正による「再姻禁止期間」の短縮
先にご説明したように、民法733条によって「再姻禁止期間」は6ヶ月と定められていました。
しかし、平成23年に岡山県の女性が提訴した事件で、裁判所は「再婚禁止期間」のうち100日を超える部分を「法の下の平等や結婚の自由を保障した憲法に違反する」と判断しました。
その判決を受けて、法務省は国会に民法改正案を提出しました。その結果は以下のようになりました。
- 「再婚禁止期間」は100日に短縮
- 100日以内でも、妊娠していないことが証明できればOK(※医師の証明などがあれば大丈夫です)
<再婚禁止期間の例外事項>
- 離婚の前から妊娠していた子を出産した後に再婚する場合
- 夫の生死が3年以上不明で離婚判決があった後に再婚する場合
- 夫の失踪宣告により婚姻が解消した後に再婚する場合
- 前婚の夫と再婚する場合
- 女性が受胎能力のない年齢に達している場合(67歳以上)
- 離婚後優生保護法に基づく優生手術をした旨の医師の証明書を添えて,再婚の届出をした場合
このように民法の改正によって、女性には優位な条件となりました。
しかし死別から再婚する場合は、様々な問題がありますので、多くの場合スピード婚は望んでいない状況だと思います。
1つ1つ問題をクリアしながら、慎重に進んでいくのが死別婚でしょうか。
ただ、一般的な配偶者の喪中期間は、約1年と言われておりますので、最低限1年の経過は必要と言えます。
お墓の問題は?

お墓や仏壇についても、シビアな問題ですね。
死別したパートナーと、再婚する相手が一緒のお墓というのも、複雑なものがあります。
そこで幾つか方法があります。
- 死別したパートナーは実家のお墓に入れてもらう
- もう1つ再婚したパートナーのお墓を設けて、それぞれに分骨する
- 再婚したパートナーを実家の墓に入れてもらう
- それぞれを永代供養にする
お墓については、生前に遺言書を作成するなどして、残された親族へ託すことをオススメします。
仏壇については、小さなものを自宅に置いている場合が多いようです。
お子様がいれば、将来的に継承してくれるでしょうが、仏壇に関しても一緒にしていいものか悩むところでしょう。
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