- 再婚に対する子供の心
- 再婚に当たって子供との関わり
- 戸籍や養子縁組をどうするかの選択
離別再婚より死別再婚が難しいと言われています。
死別後に再婚を考えた場合、一番壁になるのが子供の気持ちではないでしょうか。
そんな子供の心の揺れ動きと、戸籍など法的手続きについても詳しくお伝えしていきます。
Contents
再婚に対する子供の心

多感期のお子様は、再婚を受け止めるのが難しいと言われています。
難しい理由について確認していきましょう。
病気や事故など、思いもしないアクシデントで愛する人を亡くしてしまいました。
しかし、素敵な出逢いがあって、第二の人生をスタートしたいと思った時に、最も気になるのは子供の気持ちではないでしょうか。
子供がある程度の年齢、例えば成人していれば、親の事情を理解し応援してくれることも考えられます。
ところが、小学生や中学・高校といった多感期の場合は、なかなか受け入れられないのが現状です。
- 他界した親(父or母)以外認めない
- 親(父or母)を取られる感覚
- 友人などに知られたくない
- 再婚相手と上手くやれるか自信がない
- 引っ越しは嫌
やはり、自分の親は亡くなった親(父or母)だけで、代わりはいないという強い反発心があります。
また、親を結婚相手に奪われてしまうような錯覚を起こして、中には敵対心を持つお子さんもいるでしょう。
家族の中に他人が入ってくるのですから、当然上手くやれるか分からないと思ってしまいます。
また、多感期に多いのが友人に知られたくないという気持ちです。
どこか恥ずかしいと思うからでしょう。
中にはそれをからかう子供もいるので、イジメに発展しないよう注意が必要ですね。
後から詳しくご説明しますが、苗字が変わることに抵抗が強いので、お子様の意思を最優先にしたいものです。
仲の良い友達と離れたくないので、できれば引っ越ししたくないのが本音です。
子供の心は繊細です。
再婚に当たって子供との関わり

再婚相手と子供との間には、見えない壁があります。
中には血の繋がった親子のように仲の良い方もいますが、一般的にはコミュニケーションをとるのが難しいでようです。
- 互いに遠慮がある
- 結婚相手はどこか罪悪感がある
- 反発している
子どもは大好きなお父さん又はお母さんを亡くしています。
深く心が傷ついていることを理解しましょう。
心の傷が癒され、現実と向き合えるまで再婚を待つのも方法です。
一緒に出掛けたり、沢山話をして少しづつ距離を縮めていきます。
そうしている内に、子供の方から心を開いてくれる時が来るかもしれません。
決して急がず、子供の心の成長を待ちましょう。
子供の心はデリケートです。
二重三重に苦痛を背負わせてはいけません。
死別再婚の場合は、ゆっくり時間をかけて子供の気持ちを見守りましょう。
戸籍や養子縁組をどうするかの選択

お子様の心の傷が十分に癒され、再婚相手の存在を認めた上で、再婚に賛成した場合についてお話ししていきます。
問題になるのは、戸籍をどうするかです。
- 筆頭者→自分
- 氏→自分の氏
※子供も同じです
- 筆頭者→死亡した夫
- 氏→死亡した夫の氏
※子供も同じです
例えば男性が妻と死別して再婚した場合、自分の氏も子供の氏も変わりません。
厄介なのは女性が夫と死別後、別の男性と再婚する場合です。
筆頭者→再婚相手
氏→再婚相手の氏
ということになります。
問題は母親が再婚したとしても、手続きをしないと子供は元の戸籍に残ってしまいます。
- 筆頭者→死亡した夫
- 氏→死亡した夫の氏
- 母親→除籍
- 子供→死亡した父の氏
母親が再婚相手の戸籍に移ったからと言って、自動的に子供も再婚相手の戸籍には移れません。
では、どうしたら子供を再婚相手の戸籍に移せるのでしょうか?
管轄の家庭裁判所へ①「子の氏の変更許可」を申立てし、許可の審判書を持って最寄りの役所で②「入籍届」を申請して、初めて再婚相手の戸籍に移れることになります。
子供が15歳未満の場合は、親が法定代理人として申立てします。
再婚相手の戸籍に入るという事は、子供の氏が変わるという事です。
子供にしたら氏が変わることに抵抗を感じるかもしれません。幼児や小学校低学年位なら余り影響がないかもしれませんが、それ以上の年齢の場合は、子供の希望をよく聞いて、じっくり話し合うことをオススメします。
養子縁組の問題

「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申立てして、再婚相手や母親と同じ氏を名乗ることになったとします。
しかし実際には、法的に再婚相手とは親子関係になっていません。
親子関係を発生させるには、役所に「養子縁組届」を提出する必要があります。
(※「養子縁組届」は家庭裁判所の許可は不要)提出すると以下のようになります。
- 戸籍の続柄が「養子」「養女」と記載される
- 再婚相手は子供の扶養義務が生じる
- 子供は再婚相手の扶養義務が生じる(将来)
- 再婚相手の法廷相続人になる
養子縁組すると、より親子間の絆が強くなりますね。
扶養親族になる?

もし子供が今までの氏を名乗りたいと希望したとします。
その場合、先程もお話ししたように、子供だけが死亡した夫の戸籍に残っている状態になります。
しかし、住民票は戸籍と異なり、同じ世帯として生計を共にする者が基準になっています。
よって、再婚相手が世帯主になり、氏の違う子供も世帯の一員になれます。
氏は違っていても、配偶者の子は1親等の姻族に該当して、扶養親族になります。
このように、戸籍と住民票は別になります。

分かりにくいので、これまでお伝えしてきた戸籍について、もう一度まとめでみましょう。
再婚する場合の子供の戸籍には、3つの選択肢があります。
- 子供の氏はそのまま。養子縁組なし。
- 再婚相手の氏に変更。養子縁組なし。
- 「養子縁組届」を申請。法的に親子になる。
※「養子縁組届」を提出すると、自動的に子供の氏も変更になります。
乳幼児は別としても、氏や養子縁組について、子供とじっくり話し合って決める必要がありそうですね。子供の気持ちを優先的に考え、再婚相手と子供とが良好な関係を築けるように橋渡しして、本物の親子関係に近づくようにしたいものです。
再婚やシングルマザー・シングルファーザーならではの悩みについては、こちらのブログ記事もチェックして見てください。
>>死別後の恋愛や再婚について!死に別れから再婚までの期間は?
>>死別後の子連れでの再婚は難しい?子供の気持ちはどうすべき?
>>死別後の新たな恋愛や再婚!出会い&相手に求めるポイントは?
>>死別したシングルマザーの恋愛は難しい?再婚したキッカケ5選
>>シングルファザーとシングルマザーの恋愛!出会い&再婚のキッカケ